日経・6月25日
もう1つ、連載を始めようと思う。なんか積極的、どうした?の声もあがりそうだが、なんのことはない、こちらは仕事でやっていることをほぼそのまま流用しようという、これまた手間のかからない企画である。完全なリアルタイムは問題もあるので、とりあえず、1週間遅れで行こうと思う。というわけで、最初は6月25日の月曜日から。
今日の記事は ・証券監視委、全ファンド検査対象に (1面) ・団体訴訟制度が始動~消費者保護、試される「宝刀」(19面) の2本です。 金融当局もファンドの存在感が大きくなるのに対応していこうとしています。9月の金融商品取引法施行で企業買収ファンド、ヘッジファンド、不動産ファンドなど様々なファンドが新たに業者規制の対象となります。個人など一般投資家の出資者数が50人以上なら金融庁に登録、49人以下なら届出の義務が生じるのを受けて、検査をどうするかが焦点でしたが、その方針が明らかとなりました。一般投資家の保護を主眼として、一般投資家の参加が多いファンドについてはより厳格な検査体制を敷くことになります。また、ファンドの実態を重視し、たとえ外国登記でも募集が日本なら対象とします。ただ、余りに厳しい検査体制とすると返って外資系ファンドなどが日本を敬遠し、市場に資金が入らなくなるおそれもあることから、柔軟な運用が望まれています。 悪徳商法などの被害にあった消費者に代わり、消費者団体が企業に差止請求の訴訟を起こせる「消費者団体訴訟制度」が動き出しました。改正消費契約法の施行に伴うものですが、今月から始まった、現在提訴権を付与される適格団体の申請を内閣府に済ませたのは2団体。あと5、6団体が申請を見込んでおり、国の認定は9月前後に降りる見通しです。また、特定商取引法や景品表示法など、より広範な法律に同制度を設ける議論も進んでいます。関係各省庁は09年度までに所管する消費者関連法への導入を検討中です。池本弁護士によれば、全国の消費生活センターに寄せられる訪問販売などの苦情相談や年間約80万件あるのに対して、行政処分は年間80件程度しかないということであり、まったく現状が追いついていないことが分かります。 ただ問題点も残ります。1つは団体訴訟に損害賠償は認められなかったということです。これは、すべての被害者を特定して賠償金を分配するのは難しいという理由からですが、被害回復には別途、損害賠償訴訟が必要だということになります。もう1つは、訴訟費用の問題です。これについて、一橋大学大学院の上原敏夫教授は、活動資金の大半が国や州の補助金で賄われるドイツを見習って、日本でも適格団体には国などから援助が必要だ、と指摘しています。また、経済界からは、消費者団体に強力な権利が付与されることへの懸念もあり、団体側も情報を十分開示し、消費者や企業の信頼を得るべきだ、という意見もあります。いずれにしても、同制度の運用はこれからであり、効果が上がるか否かは実際の運用を見てみないと分からないという感じです。
by redhills
| 2007-07-02 23:26
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